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多重債務・返済方法 |
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2006年4月21日金融庁の懇談会にて、金利規制のあり方、グレーゾーンの取扱いについて議論された。 望むことは金利が低くなることのみですが、借り手と貸し手の思惑が交錯してどうなることやら・・・。 議論はまだまだ続くようですね。 とにかく二重金利が問題視され、廃止と時代に合った低金利設定の議論が進むことを願う。 06/04/29 何だか良い判決が出ました。 13日「特約は事実上の強制で、利息制限法の上限を超える金利分は無効」となったようです。 19日、契約の特約に超過利息支払いの事実上の強制がある場合は貸金業者が超過利息を受け取ることは認められない上、受け取れる条件である「債務者が任意に支払ったか」どうかは、特約に限らず契約書や取り立て時の説明内容なども検討して判断すべきだとする判決を出しました。 嬉しい限りです。 逃げる前に相談をした方がよさそうですね。 取引履歴開示は「義務」となったり、慰謝料の「損害賠償義務の発生」が認められたりする判例があるのですから、 頑張ってみる価値はありそうです。 実際に利息制限法の引き直し計算をしたことにより、利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられ、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあるそうです。 まずは相談へ行きましょう。
06/01/29 借金にも時効があります。 どうにもならなければ逃げて下さい。 ‘ぷろみす’は時効が過ぎているのに裁判を起こします。非常に最悪な業者です。 大手は五年、小さな所は十年だったと思います。(調べて下さいね) ところで最近流行の手口に電報があります。 連絡なんかしちゃぁダメですよ。絶対に。 警察に被害届を出すくらいの気持ちじゃないとね。 03/04/18 どんなに行き詰まったとしてもヤミ金融からは絶対に借りないで下さい。 「何処か紹介して借りられるようにして上げるから一割振り込むように・・・」 何て言う言葉には騙されないで下さい。 全く関係のない業者を紹介しているだけです。 何処へ行くよりもまず弁護士協会へ行くことをお薦めします。 借金に付く利息の上限(2000年6月/年40.004%)が以前より低くなったし、出資法(出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律)の上限(年29.2%)から、利息制限法(年15−20%)で計算し直され、借金債務が減額されることが多くあります。 1人で悩んで引きこもらないで誰かに助けを求めて下さい。 各地で弁護士さん達が無料相談を行っています。 電話一本で道が開けるかも知れません。 負けないで下さい。 多重債務者の救済団体が必ずあります。ボランティアの弁護士さんや司法書士さんに「立ち直る意志を見せて下さい。」 立ち直る意志さえ有れば、きっと力になって貰えるはずですから。諦めないで下さい。 03/03/03 なんとも簡単にローンやクレジットが利用できる世の中になりました。ふと気が付くと債務額はどんどん増えて、収入だけでは全ての支払いが出来なくなり、返済のために新たに借金をするなんて事になりかねません。 今は大丈夫、と思っていてもこうなったら大変です。そうなる前に債務整理という手を打って下さい。 ○ 方法は「裁判所による債務弁済調停(特定調停)」、「任意整理」等です。 ・裁判所による債務弁済調停(特定調停) 債務者が簡易裁判所に民事調停を申し立て、簡易裁判所にて調停委員が債務者と債権者(業者)との交渉に立ち会い、利息の減免や長期分割返済などの調停を行う方法。 費用はかなり節約できるが、民事調停は相手方の住所地の簡易裁判所に申し立てる必要がある。つまり債権者(業者)がいくつもの地域に分かれているときは、まとめて債務整理を行うことは難しくなると思われる。 ・任意整理 債務者自身で交渉する方法 費用を節約できる。しかし個人が債権者(業者)と交渉する為、利息の減免や長期分割返済などについての合意が得にくいと思われる。 弁護士に依頼して交渉をしてもらう方法 着手金として債権者(業者)1社につき2〜5万円位の費用が必要となる。しかし弁護士に債務整理交渉を委任する事で債権者(業者)から債務者本人に対しての取り立て行為は制限され、利息の減免や長期分割返済(弁護士介入以降の利息無し)などについての合意が得やすくなる。 ・他にもかかる費用は手数料や報酬費などであるが、地域や依頼する弁護士によって金額が異なる為、各地にある弁護士会の法律相談センターで相談する事をお勧めする。弁護士費用の分割も出来るようである。 @弁護士会をタウンページ(電話帳)で調べて、まず電話をかけてみる。 A多重債務についての無料相談の有無を確認する。 B無料相談が有れば曜日と時間を確認し、債権の資料(契約書、借入残高が分かるもの等)を持って相談に行く。 Cその弁護士でよければ債権処理を依頼しても良いし、相談だけをして帰り後日他の弁護士に相談してもよい。 D無料相談がなければ30分5,000円(税別)で弁護士会の弁護士に相談する。尚その弁護士にその場で依頼すれば相談料はいらない。 E弁護士に債務整理交渉を委任する時は、弁護士費用をはっきりと聞き「委任契約書」の作成を申し出る。 F「弁護士報酬説明書」を作成してもらってもよい。 とにかく一人で悩まないで、一度近くの弁護士がいる相談所へ行くことをお勧めする。郵便局でも暮らしの相談という無料相談があるので、利用してみる価値はある。 01/02/20 |
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郵便物の紛失・不着等々 |
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B 門司区に引っ越してきて約十年。 ・速達と普通郵便をテレコに送る(受け付け郵便局が詫びに来た)。 ・翌朝10時着の速達が午後になっても着かない(宇部の所長が直接相手方へお詫びに行った。) ・送ったものが届かない(つまり紛失したようで監察室へ訴えた)。監察室へ直訴できないとなると益々門司、北九州の郵便物はどこかへ消えていきそうだ。 ・誤配は今日の苦情が三度目である。門司区の配達をする人間は番地を良く確かめないようで、かなりいいかげんなようだ。一度目は2軒隣、二度目は団地内の同じ苗字の物、三度目は隣の物。表札をあげていてもこの有様です。 他の誤配があるということは我が家の郵便物もどこかへ誤配されているということで、友達からの引越し葉書が来なかったのも頷けるのだ。後日宅急便が届いたので確認できたがいいかげんにしてほしい。 民営化すると被害届が出せて、従業員に罰則などが出来て、少しは安心できようになると期待している。原付バイクで歩道を当たり前のように走る集配係りは辞めさせても良いと思います。 05/05/08 A 何だか形だけ民営化のご様子ですが・・・ 一体何が変わるのか、実態不明です。(笑) 03/04/24 @ 郵便物の紛失・不着等の場合は郵便局へ調査を依頼する。 郵便物事故申告処理制度にて調査し、30日以内に回答がくる。 申告用紙または電話でも申告でき、申告は差出人、受取人のどちらでもよい。 中身紛失の場合は、損害賠償郵便料金還付請求書に必要事項を記入して郵便局へ提出する。 郵便事故の相談は各県の郵政監察室や各地区ごとの郵政監察室へ連絡する。 郵政監察室の所在地リストは郵政監察ホームページに有ります。 郵政監察ホームページ→こちら
01/02/16 残念ながら日本郵政公社のホームページへ様変わりし、監査室のリストがサイトから削除されています・・・ 03/04/24 |
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