<高 齢 者(介護)>
2005年10月から介護保険で介護施設を利用されている方の負担額が増えることとなった。
世知辛い世の中だから自分の食べ物は自分で確保しないといけないのだろう。
2015年には4人に1人、2050年には3人に1人が65歳以上になり、
年金を支える現役世代は2025年には2人で1人、2050年には1.5人で1人を支えることになるらしい。
このままの年金制度で私が貰えるのか不安です。
年金は払わなければならない義務があり、助け合うのが社会保険制度です。だけど「貯金に回したほうが安心かも・・・」と戯けた事も考えてしまいます。
2003年4月から介護保険報酬額が見直され新報酬基準となった。
新規導入
・在宅サービス
介護タクシー
一回当たり 1,000円
・施設サービス
小規模生活対応型(新型特養)
要介護1→7,840円 2→8,310円 3→8,790円 4→9,270円 5→9,740円
新報酬額
※ 指定居宅サービス介護給付費単位数表
(訪問介護(ホームヘルパー)費)
| 時 間 | 生活援助
家事援助 | 身体介護 | 複合型 |
| 30分未満 | ━━━ | 2,310円2.100円 | ━━━ |
30分以上 一時間未満 | 2,080円1.530円 | 4.020円 | 2.780円 |
一時間以上 一時間半未満 | 2,910円2.220円 | 5.840円 | 4.030円 |
以降 30分毎に | 830円 | 830円2.190円 | 1.510円 |
早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)→25%加算
深夜(22:00〜6:00)→50%加算
3級ホームヘルパーの場合→10%5%減額
乙地、甲地、特甲地、特別区では多少の差がでる
複合型は生活援助となりました。
・訪問看護
緊急時訪問看護加算のみ新基準
病院、診療所から 2,900円(8,400/月)
訪問看護ステーションから 5,400円(13,700円)
03/04/05
介護は24時間365日休むことが出来ない。
これは介護される者にとっても介護を行う者にとっても終わりが見えない闘いであり、人としてその終わりを望んではいけないことである。
家族だから当たり前だと、当然だと押し付けられた者にとっては耐えようのない重圧になるだろう。この無償労働(アンペイドワーク)に見返りはない。しかし、望むと望まざるとに関わらず誰かの背中にこの問題は背負わされる。
寝たきりの高齢者のうち3年以上寝たきりである方は50%以上であるらしく、介護は長期化、重度化し、介護を行う者の負担は深刻化している。そして、家庭で介護を行う者の85%以上は女性であり、その半数は60歳以上なのである。
介護疲れから自殺、虐待等の事件を新聞やテレビで目にするが、他人事ではないと痛感する。父は元気だが一号被保険者の年齢である。この先介護が必要にならないという保証は何処にもない・・・。
だが、見えない不安に怯えても仕方がない。前向きに介護保険を信用して来年から支払わなくてはならない保険料を払っていこう。
介護保険により家族の無償労働が有償労働だと認知されたようなものである。
※ 指定居宅サービス介護給付費単位数表
(訪問介護(ホームヘルパー)費)
| 時 間 | 家事援助 | 身体介護 | 複合型 |
| 30分未満 | ━━━ | 2.100円 | ━━━ |
30分以上 一時間未満 | 1.530円 | 4.020円 | 2.780円 |
| 一時間以上 | 2.220円 | 5.840円 | 4.030円 |
一時間以上 30分増す毎に | 830円 | 2.190円 | 1.510円 |
早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)→25%加算
深夜(22:00〜6:00)→50%加算
3級ホームヘルパーの場合→5%減額
乙地、甲地、特甲地、特別区では多少の差がでる
上記金額は、利用者負担の一割を除いた分の半分を、国と地方自治体等税金で、残り半分を皆さんが納めている介護保険料から介護報酬として指定居宅介護支援事業所や指定居宅サービス事業所へ支払われる金額である。つまり、上記金額の一割をホームヘルパー利用者は事業所へ支払い、利用者が納めた保険料から残りの半分も支払い、納めた税金から後半分も支払っているのだ。結局全額払っているようなものだから、堂々と利用して、良い事業所を選び、納得がいかない事業所を変えても何の問題もない。
一人で介護を背負わずに利用できる社会資源は利用して、うまく自分の時間を作り気分転換をお勧めしたい。
要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直される。確かに良いことだが、利用者は自己責任において6ヶ月ごとに要介護認定の申請をしなければならない。申請を忘れると保険が切れ、利用額の全額を負担する場合もある。
01/01/14
・2000年4月から介護保険制度が開始された。
消費税は福祉に・・・等と言われているが本当に反映されているのか、疑問だ。
今まで措置制度のため無料で介護サービスを受けていた方が、介護保険制度では毎月保険料を払い、利用した制度の1割を払う。その上、利用額に上限が有り、越えた分は全額利用者負担になるのである。全く、どうなっているのか・・・行政は救済措置はあると言っているが、それぞれに対応は出来ないだろう。
・先日大手の介護サービス事業者が人員削減をした。介護と家事の混合型により採算がとれないそうである。ある社協では、採算が合わないと言い介護サービス事業には参入しないのである。それでも、新しい制度には従って貰わなければ困るなどと介護保険準備室は言う。
・これで安心して老後が迎えられるのか・・・心配である。
00/05/01
※ 訪問看護(看護婦)費
| 時 間 | 訪問看護ステーション | 病院又は診療所 |
| 30分未満 | 4.250円 | 3.430円 |
30分以上 一時間未満 | 8.300円 | 5.500円 |
一時間以上 30分まで | 11.980円 | 8.450円 |
早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)→25%加算
深夜(22:00〜6:00)→50%加算
準看護婦の場合→10%減額
乙地、甲地、特甲地、特別区では多少の差がでる
注1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生大臣が定める疾病等の患者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画に基づき、指定訪問看護事業所(同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士又は理学療法士若しくは作業療法士(以下「看護婦等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
○厚生省告示第33号
介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第2項及び第55条第2項の規定に基づき、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を次のように定め、平成12年4月1日から適用する。
平成12年 月 日 厚生大臣 丹羽 雄哉
居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額
一 訪問通所サービス区分(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第66条第1号に規定する訪問通所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
イ 要介護1 165.800円
ロ 要介護2 194.800円
ハ 要介護3 267.500円
ニ 要介護4 306.000円
ホ 要介護5 358.300円
告示はここまで
要支援 65.000円
(参考資料)
利用者から寄せられている苦情等の例(訪問介護)
※本年4月以降、複数の市町村、事業者団体等に寄せられた苦情例を集約したもの。
1 サービスの手続き
(1) 利用者の意向との齟齬
○ 訪問時におけるサービス内容の変更や時間の変更に柔軟に対応してほしい。
○ 訪問介護員との相性が合わないときは、訪問介護員の変更に柔軟に対応してほしい。
(2) 説明の不足
○ 契約時の説明と実際のサービス内容等が異なる場合があるなど、サービス内容、利用料等について事前の説明が不十分な場合がある。
○ 訪問介護員を変更する場合は、事前に連絡すべき。
2 サービスの内容
(1) 身体介護や家事援助の技術
○ 訪問介護員が不慣れで、介護技術に満足がいかなかったり、家事の仕方が好みに合わなかったりすることがある。
(2) サービス提供の際の態度
○ 業務が機械的で温かみに欠けたり、言葉が乱暴であったりする者がいる。
○ ケアプラン上の時間どおりに訪問してこないことや、終了時間が来るとサービスの途中でも帰ってしまうようなこともある。
○ 業務を効率的にこなしているとは言えない場合がある。
○ 利用者の秘密の保持への配慮に欠けている場合がある。
(3) その他
○ 訪問介護員の間での申し送りが不十分ではないか。
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