<学習障害>LD:(Leaming Disability)
・全般的な知的発達に大きな遅れはなく、認知能力のアンバランスさを認め、脳の働きに関係する原因が推定される。
聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す様々な障害を指すものである。
学習障害(LD)児の約40%はADHD(注意欠陥多動性障害)を併せ持つらしく、ADHDと同じように、周囲の無理解が原因で不登校や神経症状がでるなどの二次的情緒障害を防ぎたいものである。
かのエジソンやモーツァルトもADD(注意欠陥障害)だったと言われている。
トムクルーズはLDで台本が読めないが、ヒアリングで全てを覚えるらしい。
<注意欠陥多動性障害>ADHD:(AttentionDeficit Hyperactivity Disorder)
・発達的に不適切な程度に及ぶ不注意、衝動性、多動性を示す行動障害である。
知的能力は境界線(IQ70−75)以上を示す。が、認知能力においては疑問を残す。依って学童時期に学習障害の状態を招く場合がある。
注意力障害と多動性を併せ持つ場合と、どちらかが主症状の場合があり、直接的な原因は不明であるが、中枢神経機能障害が背景にあるらしい。
身体的要因→神経毒の存在、脳性麻痺、てんかんその他の神経学的障害など。
心理的要因→混乱・破壊した生活環境、小児虐待・無視など。
有病率は小児の3〜5%に達する。(約135万人に起こっていると推定されている)男女比は4〜6対1。
ADHD児の落ち着きのなさは脳機能障害に基づくものである。故に、診断を受けた児童への注意、叱責は情緒の混乱を招くだけである。不適切な対応による子ども達の苦難を救う為にも、周りの大人が適切な療育や教育を学ぶ必要があるだろう。
21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議
2001/1 答申等
>21世紀の特殊教育の在り方について〜一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について〜 (最終報告)
第3章 特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応について
1−2 学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等への教育的対応
1.学習障害児、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児等通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等に対する指導の充実を図るためには、その実態を把握し、判断基準や指導方法を確立することが必要であること。 このため、これらの特別な教育的支援を必要とする児童生徒等の実態や指導の状況等について全国的な調査を行うとともに、その成果を踏まえ、教員の専門性を高めるとともに教育関係者や国民一般に対し幅広い理解啓発に努めること。 2.学習障害児への教育的対応については、一人一人の学習障害の状態に応じた指導方法を確立するため、全国的な実態調査の成果等を踏まえ、実践的な研究を行うこと。また、都道府県及び市町村教育委員会においては、学習障害の実態把握のための体制を整備するとともに、専門家による各学校への巡回指導により、指導方法の充実に努めること。 3.注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への教育的対応については、国立特殊教育総合研究所における調査研究の成果等を踏まえ、更に調査研究を行い、判断基準等を明らかにするとともに、効果的な指導方法や指導の場、形態等について検討すること。
(1)いわゆる学習障害とは、一般に「全般的な知的発達に遅れはないが、読み書き等のうち特定のものの習得と使用に著しく困難を示す」状態を指す。学習障害の実態については、国内外において学習障害の定義や判断基準が様々であるため、十分明らかになっていない。文部省においては、これまで調査研究協力者会議を設置して検討を行い、平成11年7月に学習障害の判断基準や実態把握等についての試案を提言した報告書がまとめられた。今後、この試案に基づき、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒等の実態や指導の状況等について全国的な調査を行うことが必要である。
また、この全国的な調査や注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児、学習障害児等への教育的対応に関する調査研究の成果を踏まえ、指導を担当する教員の専門性を高めることや教育関係者や国民一般への幅広い理解啓発に努めることが必要である。
(2)国においては、全国的な実態調査や国立特殊教育総合研究所における学習障害児への指導方法等に関する調査研究等の成果に基づき、一人一人の学習障害の状態に応じた指導方法を確立するための実践的な研究を行うことが必要である。また、都道府県教育委員会や市町村教育委員会においては、各学校において学習障害の実態を把握するための組織づくりを行うとともに、各学校における実態把握を支援するため、専門家によるチームを構成して各学校等への巡回指導を行うことなどにより、学習障害に対する実態把握の体制の整備と指導方法の充実に努めることが必要である。
なお、学習障害に対する指導体制については、上記の調査研究の成果等を踏まえ、通級による指導の対象の可能性について引き続き検討する必要がある。
(3)また、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や知的障害を伴わない自閉症である高機能自閉症児などの通常の学校に在籍する児童生徒等については、まだ原因が究明されておらず、研究機関や国立大学附属養護学校等においてその判断基準や指導方法等を確立するための取組が進められている。このため、国において、これまでの国立特殊教育総合研究所における注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への指導方法に関する調査研究の成果等を踏まえ、今後、注意欠陥/多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児等への教育的対応に関する調査研究を行い、判断基準等について明らかにするとともに、効果的な指導方法や指導の場、形態等について検討することが必要である。
また、高機能自閉症児への教育は、現在、かん黙や習癖の異常などのいわゆる情緒障害児と同様に情緒障害教育の対象として主に情緒障害特殊学級等において行われている。しかし、自閉症は中枢神経系の機能不全による発達障害とされている一方、いわゆる情緒障害は、主として対人関係の軋轢などの心因性によるものとされている。
このように、自閉症児と心因性の情緒障害児に対する指導内容や方法は異なるにもかかわらず両方とも情緒障害教育の対象となっていることから、それぞれの特性に応じた指導が適切に行われていない場合もある。このため、今後、高機能自閉症児への教育と心因性の情緒障害児への教育の違いを考慮しつつ、両者に対する教育的対応の在り方を見直していく必要がある。
・文部科学省は、ADHD児の指導体制を整備するため、今春から全国にモデル地域を指定し、専門家チームを組織するらしい。